当院では以下の施設基準に則って体制整備をおこなっています。

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求が実施されている。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下オンライン資格確認)を行う体制が整備されている。
(3)オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等を診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、歯科医師が閲覧及び活用できる体制が整備されている。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有している。(経過措置)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している。(経過措置)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有している。(令和6年10月1日から適用)
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
 ア.歯科医師が診療実施する診察室などにおいて、オンライン資格確認などシステムにより取得した診療情報などを活用して診療を実施している保険医療機関であること
 イ.マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること
 ウ.電子処方箋の発行および電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している保険医療機関であること